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厚生労働大臣に認定された、健康増進のための運動を安全かつ適切に実施できる施設(運動型健康増進施設)のことを指します。国の認可があるため、信頼のおける施設とスタッフの下で安心して運動ができます。 |
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認定はどの施設でも合格するものではなく、以下のような要件をクリアした施設のみ認定されます。
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当施設は厚生労働省より指定運動療法施設の指定を受けております。運動処方せんを発行された方が当施設を利用された場合、会費(利用料)が医療費とみなされ還付を受けることができます。適用対象者、適用条件等は下記の内容をご覧ください。 |
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この制度は、平成4年に厚生省が成人病(現在は生活習慣病と改名)などに治療効果がある運動療法を、特定の『指定運動療法施設』で運動した場合にその費用を治療費とみなし、医療費の控除対象とするというものです。対象となるのは、その病態から運動療法を行うことが適当であると医師が判断した疾病で、高血圧・糖尿病・高脂血病・虚血性心疾患等とされ、当クラブと連携している医療機関の健康スポーツ医、またはかかりつけの医師が運動処方せんを発行するしくみになっています。 |
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<控除の対象>実施される運動療法が次の条件を満たす場合の一回ごとの施設の利用料金が控除の対象となる。
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<施設の指定>厚生労働省が指定運動療法施設として指定する際の、主な条件は次のとおりである。
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<医療費控除の手続き>対象者は確定申告の際、税務署に、施設利用料金の領収書とあわせて「運動療法実施証明書」を提出します。運動療法実施証明書は、施設が作成し、運動療法処方せんを発行した医師が内容を確認し、署名・捺印をしたものです。施設利用料全てが還付されるわけではありませんが、運動をすることで病状が改善するのであれば医師に相談して運動処方せんを発行してもらい、エイブルに提出してください。運動処方せんはかかりつけ医かエイブルの提携医療機関にてご相談ください。 |
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<医療費控除を受ける場合の必要事項>
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上記を満たす場合、希望の方には「運動療法実施証明書」を発行いたしますので運動療法処方せんを発行した医師より署名・捺印をもらってください。その後、税務署へ医療費控除に係わる確定申告の手続きができます。 例)エイブルマスター会員で1年間利用した場合、会費8,925×12ヶ月=107,100円がエイブルでの医療費控除の適用金額となります。 |
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