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厚生労働大臣認定 「健康増進施設」に認定されています

国が認めた安全快適施設「健康増進施設」とは

厚生労働大臣に認定された、健康増進のための運動を安全かつ適切に実施できる施設(運動型健康増進施設)のことを指します。国の認可があるため、信頼のおける施設とスタッフの下で安心して運動ができます。

 

主な認定基準

認定はどの施設でも合格するものではなく、以下のような要件をクリアした施設のみ認定されます。

  1. 有酸素運動及び筋力強化運動等の補強運動が安全に行える設備の配置
    (トレーニングジム、運動フロア、プールの全部または一部と付帯設備)
  2. 体力測定、運動プログラム提供及び応急処置のための設備の配置
  3. 生活指導を行うための設備を備えていること
  4. 健康運動指導士及びその他運動指導者等の配置
  5. 医療機関と適切な提携関係を有していること
  6. 継続的利用者に対する指導を適切に行っていること
    (健康状態の把握・体力測定プログラム)

厚生労働省より指定運動療法施設の指定を受けています

当施設は厚生労働省より指定運動療法施設の指定を受けております。運動処方せんを発行された方が当施設を利用された場合、会費(利用料)が医療費とみなされ還付を受けることができます。適用対象者、適用条件等は下記の内容をご覧ください。

 

指定運動療法施設とは

この制度は、平成4年に厚生省が成人病(現在は生活習慣病と改名)などに治療効果がある運動療法を、特定の『指定運動療法施設』で運動した場合にその費用を治療費とみなし、医療費の控除対象とするというものです。対象となるのは、その病態から運動療法を行うことが適当であると医師が判断した疾病で、高血圧・糖尿病・高脂血病・虚血性心疾患等とされ、当クラブと連携している医療機関の健康スポーツ医、またはかかりつけの医師が運動処方せんを発行するしくみになっています。

<控除の対象>

実施される運動療法が次の条件を満たす場合の一回ごとの施設の利用料金が控除の対象となる。
なお、付帯設備の利用料金等は含まれない。

  • 高血圧症、高脂血症、糖尿病、虚血性心疾患等の疾病で、医師の運動処方せんに基づいて行われるものであること。
  • 概ね週1回以上の頻度で、8週間以上の期間にわたって行われるものであること。
  • 運動療法を行うに適した施設として厚生労働省の指定を受けた施設(「指定運動療法施設」)で行われるものであること。
 

<施設の指定>

厚生労働省が指定運動療法施設として指定する際の、主な条件は次のとおりである。

  • 「厚生労働大臣認定健康増進施設」であること。
  • 施設に提携医療機関が付置されているか、または提携医療機関の担当医が日本医師会の「健康スポーツ医」として認定を受けていること。
  • 運動療法の実施に関して、提携医療機関から随時指導・助言を受けられること。
  • 運動療法実施にかかる一回ごとの施設利用料金(5,000円以内)が設定されていること。
  • 会員制の施設であっても、運動療法のために必要な場合には会員以外の人にも利用させること。
  • 運動療法の実施に際しては、健康運動指導士及び健康運動実践指導者に指導を行わせること。
  • 少なくとも4週間に一度、医師による症状改善等の経過観察を受けさせること。
 

<医療費控除の手続き>

対象者は確定申告の際、税務署に、施設利用料金の領収書とあわせて「運動療法実施証明書」を提出します。運動療法実施証明書は、施設が作成し、運動療法処方せんを発行した医師が内容を確認し、署名・捺印をしたものです。施設利用料全てが還付されるわけではありませんが、運動をすることで病状が改善するのであれば医師に相談して運動処方せんを発行してもらい、エイブルに提出してください。運動処方せんはかかりつけ医かエイブルの提携医療機関にてご相談ください。

 

<医療費控除を受ける場合の必要事項>

医療費控除を受ける場合の必要事項

上記を満たす場合、希望の方には「運動療法実施証明書」を発行いたしますので運動療法処方せんを発行した医師より署名・捺印をもらってください。その後、税務署へ医療費控除に係わる確定申告の手続きができます。
※「運動療法実施証明書」の様式はエイブルで準備しています。

例)エイブルマスター会員で1年間利用した場合、会費11,340×12ヶ月=136,080円がエイブルでの医療費控除の適用金額となります。